
著作権
広義には、著作物を創作したことにより著作者に発生する権利。
狭義には、広義の著作権のうち著作者人格権以外の財産的な権利。
著作物の公正な利用と著作者の保護との調和を図るために設定された。
知的所有権の1つであり、インターネットの普及の影響を最も受けている分野の一つ。
大きくは著作者人格権と著作財産権に分けられる。
著作権を侵害した場合は、著作権者から民事上の請求を受ける。例えば、損害賠償請求(民法709条)、不当利得返還請求(民法703条、704条)、信用回復措置請求(著作権法115条)、差止請求(著作権法112条)。これらの民事上の請求は、著作権が財産権であることに基づく。
また、著作権を侵害した場合は、上記した民事上の責任だけでなく、刑事上の制裁も受け得る。著作権を侵害した罪の成立には、刑法の原則どおり故意が必要である。なお、著作権を侵害した罪は親告罪であるが、これは、同罪が著作権という私権を保護法益とするものであり、従って刑事上の制裁の判断を著作権者に委ねることが相当と考えられるためである。
肖像権
肖像権とは、本人の承諾なしに無断で写真やビデオカメラに撮られたり、それらを無断で公表したり利用されたりすることのできないように、主張できる権利です。大きく分けると人格権と財産権に分けられる。プライバシー権の一部として位置づけられるものであるが、マスメディアとの関係から肖像権に関する議論のみが独立して発展した経緯がある。日本では定められた法律はないが、判例の中で認められている。社会的反響が大きい事案で当該肖像が無許諾で使用されることがあるが、これは当該肖像権よりも、公に報道することの方が優越的利益があるからであって、肖像権が無いためではないと解されている。もっとも、その範囲を逸脱した使用や、それに付随する名誉毀損、侮辱などの行為は当然に違法となる。また、公に報道するための優越性の立証の責任も負うこととなる。
肖像権が注目されるようになったのは、新聞や雑誌、映画などの普及によって個人の私的生活が世間に知られる可能性が強まった19世紀後期以後の事である。1890年に発表されたアメリカのサミュエル・ウオーレンとルイス・ブランデルズの共著による論文「プライバシーの権利」が肖像権に触れた最初の文章とされている。
しかし法律で、明文で定義されているわけではない。
■ 人格権
アーティスト、俳優はもちろんのこと、誰にでも認められている権利であり、一般人の写真が無断で雑誌・ホームページなどに掲載された場合でも、人格権侵害や名誉毀損等で訴えることも可能です。
■ 財産権
「パブリシティ権」としての肖像権は、有名人の肖像や氏名を商品とともに使用することにより、経済的利益や価値をもたらすことにつながる権利です。
これは「顧客吸引力」といい、「財産権」として認められました。
人格権
著作者の人格価値を保護しようとする権利で、一種の名誉権である。公表権、氏名表示権、同一性保持権の3つがある。
■ 公表権
自分の著作物で、まだ公表されていないものを公表するかしないか、するとすれば、いつ、どのような方法、形で公表するかを決めることができる権利。
■ 氏名表示権
自分の著作物を公表するときに、著作者名を表示するかしないか、するとすれば、実名か変名かを決めることができる権利。
■ 同一性保持権
自分の著作物の内容又は題号を自分の意に反して勝手に改変されない権利。
知的財産権
物品に対し個別に認められる所有権(財産権)のことではなく、無形のもの、特に思索による成果・業績を認めその表現や技術などの功績と権益を保証するために与えられる財産権のことである。
知的財産とは、その性質から、「知的創作物(産業上の創作・文化的な創作・生物資源における創作)」と「営業上の標識(商標・商号等の識別情報・イメージ等を含む商品形態)」および、「それ以外の営業上・技術上のノウハウなど、有用な情報」の三つに大別される。
■ 著作財産権
著作物から派生する「財産的利益」を保護する権利。
人権を擁護する著作人格権が主にヨーロッパ的な発想から生まれたのに対し、著作財産権はアメリカ的な自由競争社会のルールとしての性格が濃い権利です。
日本で言う「著作権」はこちらのこと。